【コラム】事故直後に弁護士に依頼するメリット

1.交通事故直後のご相談

交通事故にあったら、まずは警察への通報、怪我をしていたら程度により救急車を呼ぶ、あるいは自力で病院に行く、など至急しないといけないことがあります。では、その後、何をすればよいでしょうか? 

おそらく、これから何をしたらよいのか、加害者や相手方の保険会社と何を話したらいいのか、治療費はどうなるのか、仕事を休まざるを得なかったら補償してもらえるのか、自賠責は関係あるのか、車の修理代はどうなるのか、後遺症が残ったらどうなるのか、など様々なことがわからず、不安ではないでしょうか? そこで皆様にお勧めしたいのが弁護士への相談です。

2.事故直後に相談するメリット

交通事故について、保険会社との交渉がうまくいかなくなった段階でご相談に来られる方も多くおられます。その段階での相談ももちろん可能ですが、事故の直後に相談するメリットもあります。

今後の流れについて弁護士から説明を受けることができること。また、わからない場合に質問することもできること

初めて交通事故に遭った場合、相手方保険会社との交渉やその他の手続きがどのように進んでいくのかわからないことも多いと思います。その点、交通事故案件を多く扱っている弁護士から説明を受けたり質問したりすれば、今後の流れがおおよそわかり、どの段階で何をすればよいのかを理解することができます。流れを知ればある程度安心できるでしょうし、また、各段階で適切な対応を取っておくことが、その後の損害賠償請求において重要になってくることもあります。例えば、どの程度通院したらよいか、整形外科と整骨院の違い、等についても、あらかじめ知識を得ておいたほうが良いと思います。

交通事故の補償の仕組みについて弁護士から説明を受けることができること。また、わからない場合に質問することもできること

交通事故の損害賠償請求については、そもそも誰に請求するのか、相手方本人だけなのか、仕事中の事故なら相手方の会社に請求できるのか、相手方保険会社が払ってくれるのか、自分が加入している保険会社による支払との関係はどうなるのか、など、わからないことがたくさんあると思います。

また、入通院慰謝料、休業損害、通院交通費、入院雑費、後遺障害慰謝料、逸失利益、など案件により様々な項目を請求できますが、初めて事故に遭った方にはこのような項目の意味自体、分かりにくいと思います。

このような、一般の方にはわかりにくいことも弁護士から説明を受けることができるのがメリットです。

3.事故直後に弁護士に依頼するメリット

上記のように弁護士に相談することもメリットがありますが、さらに依頼した場合はどういうメリットがあるでしょうか?

相手方保険会社とやり取りをしなくて済む

 交通事故の補償は、基本的に加害者側の保険会社が加害者に代わって損害賠償金を支払う仕組みです。そこで、示談交渉も保険会社が加害者に代わりに行うことになります。これを示談代行といいます。この仕組みは事故を起こしてしまった人にはありがたいですが、反面、被害者側からすると加害者側の保険会社とやり取りをすることになり、被害者の方は、専門知識のある相手方の保険会社と交渉しないといけなくなってしまいます。このことは被害者の方にとって精神的に負担になりがちであり、その上、専門的な知識の差で不利な示談をしてしまうことにもなりかねません。そこで、早い段階から弁護士が入ることは、被害者の方が直接相手方保険会社とやり取りをしなくてよくなることで被害者の方の精神的負担を軽減し、かつ、知識の差で不利な合意をしてしまうことを防ぐという点でも意味があります。

物損についても弁護士が代理人として交渉することができる

物損については事故直後から交渉が行われることが多いです。そこで、早期に弁護士を代理人として選任することにより弁護士に交渉を委ねることができるのはメリットといえるでしょう。物損についても、修理代の妥当性、代車費用、評価損、全損の場合は車の価値の評価や買換え諸費用、など争点が発生しうるし、過失割合も問題になりうるので、物損についての交渉から専門的知識を有する弁護士に依頼することにはメリットがあります。

休業損害についても弁護士が代理人として交渉することができる

事故により休業せざるを得ない場合、生活費の不足を防ぐために速やかに休業損害の請求をしたいという方も多いです。そういう場合、弁護士にご依頼いただければ代理人として相手方保険会社と交渉いたします。

通院期間の途中でも弁護士からアドバイスを受けられる

いつまで通院してよいのか、どの時点で後遺障害診断書を書いてもらえばよいのか、など治療継続に関する話も弁護士と協議することができます。本来、症状固定は医学的な概念ではありますが、一方、治療費の負担や慰謝料の計算ともかかわってくる話なので、法律上も意味を持つ概念なので、医師とも話しつつ弁護士とも相談しながら時期を見極めたほうが良い場合もあります。特に、時には担当の医師が交通事故の損害賠償の仕組みに詳しくないこともあるので、そういう時は早い段階から弁護士に相談しながら進める必要性は高いと思います。

治療費打ち切りを言われた際に弁護士が交渉できる

相手方保険会社から医療機関に対して治療費を直接支払ってもらえる場合があります。これを任意一括対応といいますが、この一括対応についてはある程度期間がたつと保険会社側から打ち切りたいと伝えてくる場合があります。弁護士に依頼している場合は、このような場合にも弁護士が代理人として対応します。もっとも、弁護士が付いていれば一括対応による治療を延長できるとは限りませんが、ある程度延長できる場合もあります。

自賠責への被害者請求の代理も依頼できる

相手方(任意保険会社)への慰謝料等の請求は基本的に症状固定後となりますが、早めに一部でも補償してもらいたい場合、自賠責への被害者請求という方法があります。被害者請求を行うと、治療中であっても自賠責の基準に基づいて慰謝料や休業損害などの補償を比較的速やかに受けることができます。これについても、弁護士に依頼している場合は弁護士が代理人として行うことができます。

もちろん、その後に後遺障害について被害者請求を行う場合も、弁護士は代理人として行うことができます。

継続的に相談できる

依頼していると、時には電話やメールを使う等して、依頼後解決まで、気楽に相談ができます。この点、ご依頼いただいていない場合は、余裕があれば再相談は可能ですが、原則ご来訪の必要があることとなり、また、ご依頼いただいていないと途中の経過を把握できないので、弁護士も回答が難しい場合も多くなります。

その点、ご依頼いただいていれば優先的にご相談が可能ですし、資料をいただき(相手方に保険会社が付いている場合は弁護士は依頼を受けていると相手方保険会社から各種資料を取り寄せます)、途中の経過も含めて密にご連絡を取っていれば、弁護士も状況を把握しやすいので、ご相談いただいた際に回答しやすいというメリットもあります。

4.まとめ

以上のように、早めに弁護士にご相談、ご依頼いただくことには様々なメリットがあります。また、弁護士費用に関しても当事務所の基準では早めにご依頼いただくことで増えることは基本的にないので、早めのご依頼もご検討いただければ、と思います。

弁護士特約ご利用の場合は各保険会社の基準に寄ります。

当事務所では、事故直後からの依頼も歓迎します。

当事務所では、これまで、交通事故被害者からのご相談、ご依頼を多く受けてきました。交通事故については、交渉、後遺障害の申請(被害者請求)及び異議申し立て、訴訟、など各手続きについて代理人としての業務を行ってきた経験があります。交通事故の被害に遭ってしまい不安な方は、まずはご相談ください。

ご相談ご希望の方は、まずはお電話か電子メールでご予約の上、立川の当事務所までご来訪をお願いします。

なお、事故による負傷等の理由ですぐにはご来訪が難しい場合は、まずはお電話等でのご相談も可能です(ただし、時間帯の予約は必要です。また、電話相談が可能かどうかは、ご来訪が難しい理由等にもよります)。相談だけなら無料なので、ご気楽にご相談ください。

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